2006年5月に施行された現在の会社法の前身に当たる商法の時代には、有限会社という会社形態が認められていた。この「有限」は有限責任の意味で、株式会社のミニチュア版のような存在だった。
「ミニチュア版」の具体的な意味は、最低資本金が300万円でよかったり(株式会社は1,000万円)、複数の取締役から成る取締役会の設置が不要だったりすることだ。
現行法では最低資本金制度はなくなり、柔軟な機関設計が可能になったことに伴い、新規に有限会社を設立することはできなくなっている。既存の有限会社は株式会社の一形態という位置付けになっている。