株主総会

株主総会は、会社のオーナーである株主から成る会議体であり、すべての株式会社に必須の最高意思決定機関である。

株主は会社のオーナーであるから、本来ならば会社の意思決定はすべて株主が行ってもよさそうなものである。しかし、法が想定している株式会社は、不特定多数の株主が世界中に散在している会社である。実際、上場企業はそのようになっている。そのような会社でいちいち株主が一同に会するのは非現実的である。

そこで、重要事項のみを株主総会決議事項とし、それ以外については取締役会に委ねるという方法が採られている。

株主総会には、決算日後3カ月以内に必ず開かなければならない定時株主総会と、随時開催する臨時株主総会がある。定時株主総会が6月下旬に集中するのは、圧倒的多数の日本企業が3月決算だからである。

株主総会の決議は多数決で行われるが、株主1人につき1票ではない。1株1票である(議決権のない株式があるので、正確には議決権のある1株式につき1票)。

株主総会の決議方法には、普通決議、特別決議、特殊決議の3つがある(下図)。それぞれに、決議を成立させるのに必要な議決権数や株主数が決まっている。それを定足数という。

普通決議は通常の多数決と同様、可決に過半数の賛成を要する決議方法だ。取締役の選任・解任をはじめ、多くの議案が普通決議の対象である。

特別決議は、普通決議より重みの増された決議方法で、可決に3分の2以上の賛成を要する。M&Aなど、株主の利害に特に大きな影響を与える事項が特別決議の対象となる。

特殊決議は、さらに重みの増された決議方法だ。これはかなり特別な場合なので、実務上はあまりお目にかからない。